2026年11月6日、消費者庁は、H.I.S.Mobile株式会社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表しました。対象は、同社の海外用モバイルルーターのレンタルサービスの表示です。
ネットショップで売る事業者にとっても、商品ページの価格や条件の書き方を見直すきっかけになるニュースです。この記事では、発表の要点と、今のうちに確かめておきたいことを整理します。

発表の要点
発表の中身は、次のとおりです。
- 発表したのは消費者庁です。
- 相手は、H.I.S.Mobile株式会社です。
- 対象は、同社が提供する海外用モバイルルーターのレンタルサービスに関する表示です。
- この表示が、景品表示法に違反する行為と認められました。
- 違反の種類は、同法第5条第2号の「有利誤認」に当たるとされています。
- そのため、同法第7条第1項に基づいて、措置命令が行われました。
発表の本文には、どの広告のどの言葉が問題とされたのかは書かれていません。命令の具体的な中身も、本文では触れられていません。消費者庁は公表資料をあわせて出しています。詳しくは、公式の公表資料で確かめてください。
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「有利誤認」とはどういうことか
景品表示法は、商品やサービスの表示について定めた法律です。その中で「有利誤認」は、一般に、価格や取引の条件について、実際よりもお客さんに有利だと思わせてしまう表示を指すとされています。
たとえば、次のような書き方は、一般的に注意が必要とされることがあります。
- 本当は安くなっていないのに、大きく値下げしたように見せる書き方。
- 追加の料金や条件があるのに、それが分かりにくい書き方。
- 「今だけ」と書いているのに、実際はずっと同じ条件で売っている書き方。
ただし、今回のH.I.S.Mobile株式会社の件が、こうした例のどれに当たるのかは、発表の本文からは分かりません。上の例は、一般的な考え方として紹介しています。法律の正しい読み方は、消費者庁の公式の案内や専門家で確かめてください。
ネットショップの事業者に関わるところ
今回の対象は、モバイルルーターのレンタルサービスです。物を売るネットショップとは、業種がちがいます。
それでも、景品表示法は、商品やサービスの表示を広く対象にする法律です。楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどのモールで売る場合も、Shopifyで自社サイトを作る場合も、表示のルールは関わってくる可能性があります。副業で物販をしている人も、同じように考えておくと安心です。
特に、ネットショップでは、次のような場面で価格や条件を書くことが多くあります。
- セールやクーポンの告知。
- 元の価格と比べた割引の表示。
- 送料や手数料の案内。
- 期間や数量をしぼった販売の案内。
こうした書き方が、お客さんに実際よりお得だと思わせていないか。その点を意識しておくことが大切です。
今のうちに確かめること・準備すること
まず、自分のお店の商品ページを見直してみましょう。セールの割引の書き方や、比べている元の価格に、根拠があるかを確かめておくと安心です。
次に、送料や追加の料金、受け取りの条件などが、お客さんに分かりやすく書かれているかを見てみましょう。大事な条件が小さな文字だけになっていないかも、確かめておきたいところです。
さらに、「期間限定」「今だけ」などの言葉を使っている場合は、実際の販売の期間と合っているかを確かめましょう。終わったセールの表示が残っていないかも、あわせて見ておくと安心です。
そして、各モールにも、表示についての独自のルールがある場合があります。出店しているモールの規約や管理画面の案内を、改めて読んでおくとよいでしょう。判断に迷うときは、消費者庁の公式の案内を見たり、専門家に相談したりすることをおすすめします。
まとめ
2026年11月6日、消費者庁は、H.I.S.Mobile株式会社の海外用モバイルルーターのレンタルサービスの表示について、景品表示法の有利誤認に当たるとして、措置命令を行いました。
問題とされた表示の具体的な中身は、発表の本文では触れられていません。詳しくは公式の公表資料で確かめてください。
業種はちがっても、価格や条件の表示は、ネットショップにとって身近なテーマです。このニュースをきっかけに、自分のお店の表示を一度見直しておくと安心です。
出典:消費者庁「H.I.S.Mobile株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2026年11月6日)


