バズフォトサービス利用規約

第1章総則・全般

第1条(総則)

バズフォトサービス利用規約

  1. 本利用規約(以下「本規約」という。)は、合同会社アヤナイ(以下「当社」という。)が運営するWEBサイトである「バズフォト」(以下「本サイト」という。)において提供される各サービス(以下「本サービス」という。) の利用に関し、これを利用する者(以下「契約者」という。)と当社の間のすべての関係に適用されます。
  2. 契約者は、本規約の第1章(総則)および第7章(全般)のすべての条項のほか、自身が申込をした各サービスについて規定する章のすべての条項に同意し、遵守する義務を負います。また、それらのすべての章の規定が当社と当該契約者との間の一切の関係に適用されます。主なサービスおよび規定される章は、以下のとおりです。
主なサービス規定される章
写真、動画等の撮影代行(出張によるものを含む)第2章
WEBサイトWEBページの制作第3章
商品ページ構成、商品ページ用画像、映像、バナー広告画像等の制作第4章
WEBサイト、WEBページの保守、管理(SEOを含む)第5章
ノベルティグッズの制作、販売第6章
月極月額制での撮影・制作サービスの利用第7章

3.契約者は、本規約のほか、本サービスの提供に際して当社が提示する個別契約書、仕様書、覚書等がある場合は、同個別契約書等の各規定が本約款を補 足、補完(当該各規定と本規約の内容が相反する場合は当該個別の規定が優先)することにあらかじめ同意するものとし、同個別契約書等の条件等を遵守するものとします。

    第2条(用語の定義)

    本規約にて使用される用語は、以下のとおり定義されます。

    ①「希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。
    ②「本契約」とは、本サービスの利用契約をいいます。
    ③「登録情報」とは、氏名、住所、社名、代表者、所在地等の契約者に関する情報をいいます。
    ④「撮影サービス」とは、商品等の写真、動画等を撮影し、コントラスト調整、トリミング等、軽微な編集加工をしたうえで同写真等を納品するサービスをいいます。
    ⑤「制作サービス」とは、データ(商品ページ構成などのテキストデータ含む)、画像、映像、WEBサイト、WEBページ、等を制作、加工等したうえで納品するサービスをいいます。
    ⑥「保守・管理サービス」とは、WEBサイト、ページ等の保守および管理SEO対策等の業務を遂行するサービスをいいます。
    ⑦「販売サービス」とは、契約者が提供したデータまたは制作サービスによって納品されたデータを元にノベルティグッズ、フライヤー等の商品を制作、販売するサービスをいいます。
    ⑧「月額制サービス」とは、月額制にて毎月定められた回数の制作サービスを提供するサービスをいいます。
    ⑨「成果物」とは、撮影サービスおよび制作サービスによって当社から契約者に納品される写真、動画、WEBサイト、WEBページ、画像、テキスト等のデータをいいます。
    ⑩「原始データ」とは、契約者が制作サービスおよび販売サービスの利用に際して当社に提供もしくは開示する画像、写真、動画、ロゴマーク、テキスト等のデータをいいます。
    ⑪「中間データ」とは、当社が成果物を撮影、制作等する過程において生成される画像、写真、動画、テキスト等のデータをいい、成果物以外のものをいいます。なお、中間データには、原始データを元に当社が加工、編集したデータを含みます。
    ⑫「商品」とは、販売サービスによって販売されるノベルティグッズ、フライヤー、ポスター、メニュー表等をいいます。
    ⑬「契約不適合状態」とは、成果物がその種類、品質または数量に関して、契約者が申込した契約の内容に適合しないものである状態をいいます。

    第3条(本契約の成立)

    1.希望者は、利用を希望するサービスごとに規定される様式に従って、それぞれのサービスの利用申込手続きを行うものとします。

    2.希望者は、利用申込の際、真実の情報を記入しなければなりません。なお、当社は、希望者に対して、本人確認書類、登記事項証明書、営業許可証等の添付書類等の提出を要求できるものとします。

    3.当社は、本サービスの利用申込を行った希望者について、審査を行うものとします。

    なお、主な審査基準は、以下のとおりとしますが、この限りではありません。

    ①希望者が過去に当社より何らかの処分等を受けたことがないかどうか
    ②希望者が暴力団、反社会的団体、右左翼団体等の構成員でないかどうか、それらに資金提供等をしていないかどうか
    ③申込に際して虚偽申告等をしていないかどうか
    ④サービスの利用目的等が法令、公序良俗、当社のポリシーに反していないかどうか

    4.当社は、希望者に対して、前項の審査基準審査内容、審査結果等に関する情報の開示または公表等を一切行わないものとします。

    5.希望者は、当社がそれぞれのサービスの利用についての承諾通知を発行した時点で正式に契約者となり、各サービスの利用契約が開始されるものとします。なお、同承通知は、第38条の手段により行われるものとします。

    第4条(サービスの追加、変更、一部のサービスの中途でのキャンセル)

    1.契約者は、自身が利用するサービスのほかに他のサービスの利用を希望する場合または利用するサービスの種類、契約内容等を変更する場合、当社に対して、通知をしたうえで、当社が定める様式に従ってサービスの追加または変更手続きをするものとします。

    2.前項のサービスの追加、変更は、当該手続きが完了した時点をもってその効力を発するものとします。ただし、効力の発生時期およびサービスの利用契約の開始時期について別途規定がある場合は、この限りではありません。

    3.契約者は、自身が利用するサービスのうちの一つまたは複数のサービスを中途にてキャンセルする場合、それぞれのサービスごとに定められる様式に従ってサービスの中途解約手続きをするものとします。ただし、この場合でも、当該サービスについて規定する章において、中途解約ができない旨、料金の不返還等について別途規定がある場合は、当該規定が優先して適用されるものとします。

    第5条(重要事項の変更)

    1.契約者は、転居、婚姻等の事由、法人の場合には、分割、合併または事業承継に伴い登録情報に変更が生じた場合、当社に対して、速やかに書面による通知を行わなければなりません。

    2.当社は、前項の重要事項の変更が事業承継に基づくものである場合、当該変更について、第3条3項の審査をすることができるものとします。

    第6条(利用料金および商品の販売代金、支払い方法)

    1.本サービスの利用料金および商品の販売代金(以下「利用料金等」という。)の支払いは、本規約の各章または個別契約書等にて特段の定めがない限り、一括前払いにて行われるものとします。

    2.利用料金等の支払いについて、銀行振込手数料等が発生する場合、同手数料等は、すべて契約者が負担するものとします。

    第7条(著作権、肖像権等)

    1.撮影サービスおよび制作サービスにおいて納品される成果物および中間データの著作権は、すべて当社に帰属します。ただし、成果物の著作権について当社と契約者との間で別途書面による合意がなされている場合は、この限りではありません。

    2.撮影サービスにおいて当社のモデルを使用する場合、当該モデルの肖像権は、当社に帰属します。また、当社のモデルが被写体として使用された制作サービスの成果物および販売サービスの商品についても、同様とします。

    3.当社は、契約者の事業、営業等を妨害しない限りにおいて、中間データおよび成果物のうちの画像等をWEB用素材、商材等として第三者に販売、SNSやWEBサイト等に公開等できるものとし、契約者は、当社による中間データ等の使用について、あらかじめ同意するものとし、何らの対価の請求も行わないものとします。ただし、この場合でも当社は、契約者の商標権、意匠権等の知的財産権等を侵害しないよう留意するものとします。

    4.契約者は、前項に規定される当社による成果物の販売等について同意しない場合または成果物に第三者の商標権、意匠権等が設定されている場合、当社に対して、事前に成果物の販売等を許諾しない旨通知しなければなりません。当社は、成果物の販売の不許諾について契約者からの事前の通知がない場合、当該契約者が当社による成果物の販売等について了承し、許諾を与えているものとみなします。

    第8条(使用許諾)

    1.契約者は、個人の場合には、個人使用目的の範囲内で、個人事業主または法人の場合には、自身の商品販売、広告宣伝等、自身の事業に使用する目的の範囲内で成果物を使用および利用できます。

    2.契約者は、成果物について、たとえ前項の目的の範囲内であっても以下に該当する行為等をしてはなりません。ただし、①から⑤の行為については、有償無償を問わず、当社が書面等によって別途許諾している場合は、この限りではありません。

    ①成果物のデジタルデータ(複製を含みます。)の第三者への再販売、譲渡、配布等
    ②成果物を使用してノベルティグッズ等の二次的著作物等を新たに作成し、第三者に対して販売等する行為
    ③個人使用の目的またはバックアップの目的の範囲を著しく超える成果物のデジタルデータの複製
    ④成果物の一部をトリミング等することによってイラスト素材、写真素材等を作成、第三者に配布、再販売等する行為
    ⑤再販売、配布を目的としたブログ、WEBページ等での成果物のデジタルデータの公開、揭載公開、揭載
    ⑥公序良俗、法令等に違反する目的で使用する行為
    ⑦アダルトサイト、出会い系サイト、アダルト関連グッズ等の販売、営業に係る目的で使用する行為
    ⑧当社および第三者を誹謗中傷する目的で使用する行為
    ⑨その他、当社の著作権を侵害する恐れがあると当社が判断する一切の行為

    3.当社は、契約者に対して、契約者が第1項の目的の範囲内で、且つ前項に違反せずに成果物を使用および利用する限りにおいて、同成果物の使用および利用を許諾します。なお、成果物の使用許諾の期間およびその更新方法等は、それぞれのサービスに規定されるとおりとします。

    4.契約者は、第1項の目的の範囲内で成果物を使用および利用する限りにおいて、第三者に対して同成果物の使用を再許諾することができるものとします。ただし、この場合、契約者は、当該再許諾先となるすべての第三者に対して、第2項に違反せずに成果物を使用するよう指導する義務を負うものとします。

    5.当社は、契約者が成果物を以下の目的で使用する場合、契約者に対して、別途ライセンス料、ロイヤリティ等を請求できるものとします。ただし、以下に該当する場合であっても、当社と契約者との間で別途ライセンス料、ロイヤリティ等の不発生について合意がある場合は、この限りではありません。

    ①ノベルティグッズ、フライヤー、ポスター等を作成し、第三者に販売、配布、譲渡等する場合(販売サービスを利用している場合を除きます。)
    ②新聞、雑誌、WEBサイト等に掲載する広告に使用する場合、TVCM等マスメディアに使用する場合
    ③その他、成果物を第三者に配布等することによって収益を得る場合

    6.契約者は、成果物について、当社の事前の書面承諾なく著作権登録、商標権の設定等をしてはなりません。

    第9条(モデルの肖像使用に係る注意事項等)

    1.契約者は、当社に所属するモデルの肖像を使用した画像、動画等の素材を使用する場合、以下に該当する行為等をしてはなりません。

    ①性産業や性風俗に係るWEBサイトや広告、およびそれらに類する商品やサービスのWEBサイトや広告に肖像を使用する行為
    ②わいせつ、暴力的な文言および表現、法令に違反する文言および表現等を周囲に配する行為
    ③吹き出し等の手法によって商品等の効果、効能等を説明することに肖像を使用する行為(特に医薬品、化粧品、サプリメント等の宣伝に使用する場合)
    ④肖像とともに人名(本名、仮名を問いません)を併記する行為
    ⑤その他当社が不適当と判断する内容、使用方法にて肖像を使用する行為

    2.契約者は、各サービスへの申込の際に当社にモデルの肖像の使用用途を特定した場合、その申込した用途以外の用途にてモデルの肖像を使用してはなりません。申込した用途以外の用途にて同肖像を使用する場合、事前に当社の許諾を得なければなりません。申込の際にモデルの肖像の使用用途を特定していない場合は、第8条第1項の使用目的の範囲内でのみ使用することができるものとします。

    3.モデルの肖像の使用に係る使用許諾契約の契約期間は、申込をしたそれぞれのサービスの「使用許諾の期間」と同様であるものとします。

    4.契約者は、当社またはモデル本人からモデルの肖像権の使用許諾を解除されたうえで、肖像の使用、公開等を停止するよう要請された場合、速やかにこれに応じなければなりません。

    5.当社は、第4項によって契約者がモデルの肖像等を使用できなくなった場合でも、当該契約者に対して、何ら補填、補償等を行う義務を負わないものとします。

    6.当社は、モデルに対して、以下の「言動・素行等への配慮義務」を課しています。それぞれのサービスの使用許諾の期間の開始日から2年以内に契約者の使用する画像、動画または素材に係るモデルがこれに違反した場合、契約者は、当該モデルに対して、損害賠償請求等をすることができるものとします。ただし、それぞれのサービスに係る章にて別途期間についての規定がある場合は、その各規程が優先されるものとします。

    ①差別的、非人道的な言動や行動をしないこと
    ②第三者の名誉や信用を毀損しないこと
    ③第三者を誹謗中傷等しないこと
    ④SNS等で不適切な言動や行動についての発信をしないこと
    ⑤特定の宗教団体や政治結社、マルチ商法等に係る言動をしないこと、それらに係るデモ等の活動に参加しないこと
    ⑥事件や事故等を起こさないよう努めること(特に自身が禁止薬物所持やその他の犯罪行為をしないこと)
    ⑦自らが第39条(反社会的勢力の排除)に該当しないこと、および第39条第2項のいずれかに該当する者、その恐れのある者との接触を避けること

    7.当社は、モデルが前項の「言動・素行等への配慮義務」に違反した場合でも、契約者に対して一切何らの責任等を負わないものとします。

    第10条(利用契約使用許諾の解除)

    1.当社は、契約者が以下に該当する場合、当該契約者に対して何ら催告をすることなく、当該契約者との間の利用契約の一部または全部を解除できるものとします。

    ①第8条2項に違反した場合
    ②法令等に違反した場合
    ③本規約、個別契約書等の条項に違反した場合で、当社からの改善指示、削除指示等に相当の期間内に対応しない場合
    ④第三者より権利侵害等のクレームを受けた場合で、当社からの改善指示、削除指示等に相当の期間内に対応しない場合
    ⑤当社が定める期間内に当社に対する債務の弁済をしない場合
    ⑥暴力団関係者、反社会的組織等の構成員であること、それらに資金提供等をしていることが明らかとなった場合
    ⑦契約者が利用契約に係る重要事項について当社からの指示等に従わない場合
    ⑧当社が契約者に対して利用契約の遂行に際して返答を要する通知連絡をしたにもかかわらず、相当な期間内にその返答がなされない場合
    ⑨契約者が当社からの対象物、商品の配送について、その受領を拒否した場合
    ⑩当社、第三者に対して損害を生じさせる行為をした場合
    ⑪当社、第三者を誹謗中傷、名誉毀損等した場合
    ⑫契約者の信用状態、経済状態が悪化したと判断するに足りる相当な事由が発生した場合
    ⑬その他契約者との間の利用契約の継続が困難であると当社が判断した場合

    2.前項の事由により契約者との間の利用契約を解除した場合、契約者は、当社に対するすべての債務を速やかに弁済しなければなりません。

    3.第1項の事由により契約者との間の利用契約を解除した場合、当社は、契約者に対して、当該契約者が既に支払った利用料金等の返還等を一切しないものとします。

    4.第1項の事由により契約者との間の利用契約を解除した場合、当社は、当該契約者に対して、当該契約者との間のすべての利用契約および納品した成果物の使用許諾を解除できるものとします。

    5.契約者は、成果物の使用許諾を解除された場合、同成果物の使用を直ちに停止し、WEBサイト等において公開している場合には、WEB上から当該データを削除しなければなりません。同処分等を怠った場合、当社は、当該契約者に対して、著作権法等に基づく訴え等を提起できるものとします。

    第2章撮影サービス

    第11条(撮影サービスの利用契約の成立、概要)

    1.契約者は、撮影サービスを利用する場合、希望するプラン、追加するオプション等を指定した上で当社が定める様式の申込書およびヒアリングシート等を当社に提出するものとします。

    2.撮影サービスは、当社が前項の申込書等を受領し、申込書内の情報を記載した承諾通知を送信することによって成立します。

    3.契約者は、撮影場所が当社内、および当社敷地以外である場合にはその撮影場所等に係る費用および当社スタッフ分の旅費交通費、モデルを使用する場合でヘアメイク、コーディネート等を別途依頼する場合にはそのヘアメイク等に係る費用等をすべて負担することにあらかじめ同意するものとします。ただし、撮影サービスのプランに定めがある場合または個別契約書等にて別途合意がある場合は、この限りではありません。

    第12条(納品、再撮影)

    1.契約者は、撮影サービスによって撮影された中間データから自身で使用する写真、動画等を成果物として選択するものとします。なお、当社は、撮影サービスによって撮影された写真および動画について、必要に応じてまたは契約者からの要求に応じて、明るさ、コントラスト、赤目等の補正、トリミング拡大縮小等の軽微な編集、加工等をしたうえで納品します。

    2.前項の納品の方法は、当社が定める手段から契約者が選択した手段によって行われるものとします。

    3.撮影サービスの成果物を元にフォトフレーム、WEBページまたはノベルティグッズ等の商品を作成する場合は、本条のほか、第3章の各規定も適用されるものとします。なお、第1項の「軽微な編集、加工等」の範囲を逸脱する修正、変更等をする場合も、同様とします。

    4.契約者は、当社に対して、当社が定める回数の再撮影を要求できるものとします。ただし、この場合でも、当該再撮影は、初回撮影時の軽微な調整の範囲に限られるものとし、再撮影に生じる費用等は、当社の責に起因する再撮影の場合を除き、契約者が負担するものとします。

    第13条(使用許諾の期間、更新方法)

    1.撮影サービスによって撮影、納品された成果物の使用許諾の期間は、納品日から1年間とします。

    2.成果物の使用許諾の期間は、期間満了日の前日までに当社または契約者から特段の申し出がない限り、同内容にて更新されるものとします。ただし、契約者が第10条の事由によって本サービスの利用契約の一を解除された場合は、この限りではありません。

    第14条(撮影サービスのキャンセル)

    1.契約者は、当社が定める期間内に当社に対して通知をすることによって、撮影サービスの利用契約をいつでもキャンセルできるものとします。

    2.当社施設以外で撮影する場合で契約者が撮影場所に指定した日時に現れない場合または撮影サービスの利用に際して撮影対象となる物品(以下「対象物」といいます)を当社に送付する場合で当該対象物が当社の指定する期間内に当社に配送されない場合、当該撮影サービスの利用契約は、キャンセルされるものとします。

    3.契約者が第10条の事由によって本サービスの利用契約の一を解除された場合、当社は、当該契約者との間の撮影サービスの利用契約をキャンセルできるものとします。

    4.何らかの事由によって撮影サービスの利用契約がキャンセルされた場合でも、当社は、契約者が既に支払った撮影サービスの利用料金の返還等を理由の如何を問わず一切しないものとします。

    5.何らかの事由によって撮影サービスの利用契約がキャンセルされた場合で、当社が当該撮影サービスの提供のために撮影セットの購入、モデルの派遣に係る費用等をすでに支払っている場合には、契約者は、当該費用等の支払いをする義務を負うものとします。

    第15条(対象物の送付、保管、返送に係る注意事項)

    1.契約者は、当社に対して対象物を送付する場合、同送付および返送に係る送料を負担しなければなりません。

    2.当社は、契約者から特段の指示等がない限り、送付された対象物を開封したうえでその撮影をします。契約者は、そのことにあらかじめ留意しているものとします。

    3.当社は、対象物の受領後、撮影が完了し契約者が指定する住所まで当該対象物を返送するまでの期間中、当該対象物を自己の物と同等の注意をもって管理するものとします。

    4.当社は、契約者に対して、当社が適切と判断する梱包および手段にて対象物を返却するものとします。

    5.当社は、契約者に発送した対象物が何らかの事由によって当社に返送された場合と、当社が定める期間内に当該契約者と連絡が取れない場合、当該対象物を同期間の経過をもってすべて破棄できるものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該対象物の賠償等を一切行わず、且つ、対象物の配送に係る送料、廃棄に係る廃棄料等を請求できるものとします。

    6.当社は、契約者が対象物を発送してから返却されるまでの期間中に当該対象物が破損、汚損、紛失等した場合でも、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任等を負わないものとします。

    7.契約者は返却商品到着後3日以内に開封し破損や紛失の確認をするものとする。それ以降の破損・紛失の問い合わせおよび責任を一切負わないものとします。

    第3章制作サービス

    第16条(制作サービスの利用契約の成立)

    1.契約者は、制作サービスを利用する場合、希望するプラン、追加するオプション等を指定した上で当社が定める様式の申込書およびヒアリングシート等を当社に提出するものとします。

    2.当社は、契約者に対して、前項のヒアリングシート等を元に制作する成果物の仕様書、制作料金の見積もり等を作成し、提示するものとします。

    3.制作サービスの利用契約は、契約者が前項の仕様書等に基づき制作サービスの利用契約の申込をし、当社がそれに対して承諾通知を送信した時点で、成立し、開始するものとします。

    第17条(原始データの提供)

    1.契約者は、当社から原始データの提供を要求された場合、当社に対して、当該要求に合致する原始データを提供しなければなりません。なお、原始データの送信は、当社が定める期間内に行われるものとし、同期間内に同データの送信がない場合、当社は、当該制作サービスの利用契約をキャンセルできるものとします。

    2.当社は、必要に応じて、契約者に対して、追加の原始データの提供を要求できるものとします。契約者は、同要求がなされた場合、合理的な期間内に追加の原始データを提供するものとします。

    第18条(納品、検収)

    1.当社は、成果物の制作が完了した場合、契約者に対して、当社が指定するまたは個別契約書等にて定められた形式、方法にて同成果物を納品します。

    2.当社は、指定された納期に成果物の納品が不可能となった場合、契約者に対して、その理由および新たな納期について通知しなければなりません。ただし、この場合でも、当社は、契約者に対して、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、遅延損害金等の支払いの義務を負わないものとします。

    3.契約者は、納品された成果物について、速やかに契約不適合状態の有無について検収をしなければなりません。

    4.前項の検収によって成果物に契約不適合状態が発見された場合、契約者は、速やかに当社に対して通知をし、同契約不適合状態の解消を要請するものとします。なお、同通知は、納品日の翌日から14日以内にしなければならないものとします。

    5.当社は、前項の期間内に契約者より契約不適合状態の解消を要請された場合、無償にて同解消作業をするものとします。なお、当社は、前項の期間内に契約者からの要請がない場合、同期間の経過をもって、契約者が成果物の検収を完了したものとみなします。

    6.当社は、前項の契約不適合状態の解消が作業の実施では困難な場合または相当な期間内での解消が困難な場合、代替の成果物を納入することができるものとします。

    7.第4項の期間経過後に成果物の契約不適合状態の解消の要請を受けた場合、当社は、有償にて当該解消作業等を行うものとします。ただし、当社が無償での解消作業について同意した場合または契約者が同成果物について保守・管理サービスを利用する場合は、この限りではありません。

    第19条(制作サービスの契約期間)

    1.制作サービスの有効期間は、制作サービスの利用契約成立日から第18条の検収完了日までとします。

    2.制作サービスによって納品された成果物について別途保守管理サービスを利用する場合、同保守・管理サービスは、納品日の翌日より開始するものとします。

    3.制作サービスによって納品された成果物の使用許諾の期間は、前項の納品日から1年間とします。

    4.成果物の使用許諾の期間は、期間満了日の前日までに当社または契約者から特段の申し出がない限り、同内容にて更新されるものとします。ただし、契約者が第9条の事由によって本サービスの利用契約の一を解除された場合は、この限りではありません。

    第20条(制作サービスのキャンセル)

    1.契約者は、当社が定める期間内に当社に対して通知をすることによって、制作サービスの利用契約をいつでもキャンセルできるものとします。

    2.当社は、契約者が原始データ(第17条2項の追加のものを含む。)の送信をしない場合または制作サービスの利用に際して当社の再三の指示等に従わない場合、当該契約者との間の制作サービスの利用契約をキャンセルできます。

    3.何らかの事由によって制作サービスの利用契約がキャンセルされた場合でも、当社は、契約者が既に支払った制作サービスの利用料金の返還等を理由の如何を問わず一切しないものとします。

    4.何らかの事由によって制作サービスの利用契約がキャンセルされた場合で、当社が当該制作サービスの提供のために機器等の購入、サーバードメイン等の契約料等の費用をすでに支払っている場合には、契約者は、当該費用等の支払いをする義務を負うものとします。

    第4章保守・管理サービス

    第22条(保守・管理サービスの利用契約の成立)

    1.契約者は、保守管理サービスを利用する場合、希望するプラン、追加するオプション等を指定した上で当社が定める様式の申込書およびヒアリングシート等を当社に提出するものとします。

    2.保守・管理サービスは、当社が前項の申込書等を受領し、実施する業務内容利用料金、利用開始日等を記載した承諾通知を送信することによって成立します。

    3.保守管理サービスは、承諾通知に記載された利用開始日より開始されるものとします。ただし、制作サービスによって納品された成果物の保守、管理をする場合は、第19条2項の規定が適用されるものとします。

    第23条(業務の遂行、関連する外部サービスの利用等)

    1.当社は、保守・管理サービスによって契約者に提供する業務、サービスについて、善良なる管理者の注意を持って誠実にこれを履行するものとします。

    2.当社は、契約者から第22条の承諾通知に記載される業務以外の業務の遂行を要求された場合、契約者に対して、有償にて同業務を遂行できるものとします。ただし、この場合でも、当社は、契約者に対して、事前に実施内容および追加料金等について提示し、同意を得るものとします。

    3.契約者は、保守管理サービスの利用に際してドメイン、レンタルサーバー等の第三者が提供するサービス(以下「外部サービス」という。)を利用する場合、すべて自身の責任および費用によって、同外部サービスを運営する事業者との間の契約を締結するものとします。同外部サービスの選定、契約の代行等を当社に委託する場合であっても、当社による契約代行等の行為について、契約者が責任および費用を負担するものとします。

    4.当社は、SEO対策に関する契約を契約者との間で締結した場合でも、契約者に対して、WEB検索での順位等の結果については、一切の保証をしないものとします。

    第24条(契約期間)

    1.保守管理サービスの有効期間は、第22条3項の利用開始日を起算日として1か月間とします。ただし、承諾通知、個別契約書等に別途記載がある場合は、この限りではありません。

    2.保守管理サービスの有効期間は、理由の如何を問わず、中断されないものとします。

    第25条(利用料金の支払い)

    1.契約者は、当社に対して、保守管理サービスの利用契約成立後当社が定める期間内に保守管理サービスの利用料金を支払わなければなりません。

    2.契約者は、有効期間満了日の7日前までに翌月分の利用料金を支払うことによって、保守・管理サービスの利用契約を同内容にて更新できます。

    3.契約者は、更新後の保守、管理サービスの利用契約の条件等を変更する必要がある場合、当社に対して、有効期間満了の14日前までに通知しなければなりません。同期間経過後の申し出の場合は、その翌々月から同変更が適用となるものとします。 4.当社は、保守・管理サービスの利用料金について、日割り計算を一切しないものとします。

    第26条(保守管理サービスのキャンセル)

    1.契約者は、当社が定める期間内に当社に対して通知をすることによって、保守・管理サービスの利用契約をいつでもキャンセルできるものとします。ただし、この場合でも、保守管理サービスの利用契約の終了日は、同通知をした月の有効期間満了日とします。

    2.当社は、契約者が当社の定める期間内に外部サービスの事業者等との間の契約を締結しない場合または保守管理サービスの利用に際して当社の再三の指示等に従わない場合、当該契約者との間の保守管理サービスの利用契約をキャンセルできます。

    3.契約者が第10条の事由によって本サービスの利用契約の一を解除された場合、当社は、当該契約者との間の保守管理サービスの利用契約をキャンセルできるものとします。

    4.何らかの事由によって保守管理サービスの利用契約がキャンセルされた場合でも、当社は、契約者が既に支払った保守管理サービスの利用料金の返還等を理由の如何を問わず一切しないものとします。

    5.何らかの事由によって保守管理サービスの利用契約がキャンセルされた場合、当社は、契約者に対して、保守、管理していたデータ等の返還等をするよう努めるものとします。ただし、第3項の事由によってキャンセルされた場合は、この限りではありません。

    第5章販売サービス

    第27条(販売サービスの利用契約の成立)

    1.契約者は、販売サービスを利用する場合、制作・購入を希望する商品、追加するオプション等を指定した上で当社が定める様式の申込書およびヒアリングシート等を当社に提出するものとします。

    2.当社は、契約者に対して、前項の申込書等を元に販売する商品の種類、数量、販売価格等について記載した承諾通知を送信するものとします。

    3.販売サービスの利用契約は、前項の承諾通知を送信した時点で、成立し、開始するものとします。

    第28条(原始データの提供)

    1.契約者は、販売サービスの利用に際して当社から原始データの提供を要求された場合、当社に対して、当該要求に合致する原始データを提供しなければなりません。当社は、当該原始データについて修正および加工の必要がある場合、契約者に対してその旨を通知するものとします。

    2.前項の原始データの送信は、当社が定める期間内に行われるものとし、同期間内に同データの送信がない場合、当社は、当該販売サービスの利用契約をキャンセルできるものとします。

    3.販売サービスの利用に際して当社の制作サービスで制作された成果物を使用する場合は、前項の限りではありません。

    4.制作サービスと販売サービスを同時に利用申込した場合は、制作サービスの完了後に販売サービスを提供するものとします。

    第29条(納品、検収)

    1.当社は、商品の制作が完了した場合、契約者に対して、当社が指定するまたは個別契約書等にて定められた形式、方法にて同商品を納品します。なお、同納品について発生する配送料等は、承諾通知に特段の記載がある場合を除き、契約者が負担するものとします。

    2.商品の所有権および配送に係るリスク等は、当社が商品の配送を行う事業者に対して商品を引き渡した時点で契約者に移転するものとします。

    3.当社は、指定された納期に商品の納品が不可能となった場合、契約者に対して、その理由および新たな納期について通知しなければなりません。ただし、この場合でも、当社は、契約者に対して、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、遅延損害金等の支払いの義務を負わないものとします。

    4.契約者は、納品された商品について、速やかに契約不適合状態の有無について検収をしなければなりません。

    5.前項の検収によって商品に契約不適合状態が発見された場合、契約者は、速やかに当社に対して通知をし、同契約不適合状態の解消を要請するものとします。なお、同通知は、納品日の翌日から14日以内にしなければならないものとします。

    6.当社は、前項の期間内に契約者より契約不適合状態の解消を要請された場合、無償にて同解消作業をするものとします。なお、当社は、前項の期間内に契約者からの要請がない場合、同期間の経過をもって、契約者が商品の検収を完了したものとみなします。

    7.当社は、前項の契約不適合状態の解消が作業の実施では困難な場合または相当な期間内での解消が困難な場合、代替の成果物を納入することができるものとします。

    8.第4項の期間経過後に商品の契約不適合状態の解消の要請を受けた場合、当社は、有償にて当該解消作業等を行うものとします。ただし、当社が無償での解消作業について同意した場合または契約者が同商品について保守・管理サービスを利用する場合は、この限りではありません。

    9.当社は、契約者に発送した商品が何らかの事由によって当社に返送された場合で、当社が定める期間内に当該契約者と連絡が取れない場合、当該商品を同期間の経過をもって当該販売サービスの利用契約をキャンセルできるものとし、返送された商品をすべて廃棄できるものとします。この場合でも、当社は、契約者に対して、商品の販売代金の返還等をする義務を負わず、且つ、商品の配送に係る送料、廃棄に係る廃棄科等を請求できるものとします。

    第30条(販売サービスの契約期間)

    販売サービスの有効期間は、販売サービスの利用契約成立日から第28条の検収完了日までとします。

    第6章月額制サービス

    第31条(月額制サービスの利用契約の成立)

    1.月額制サービスの利用を希望する場合、契約者は、毎月のサービス利用の上限回数等を記載した当社が定める様式の申込書およびヒアリングシート等を当社に提出するものとします。

    2.月額制サービスは、当社が前項の申込書等を受領し、毎月のサービス利用の上限回数、利用料金、利用開始日等を記載した承諾通知を送信することによって成立します。

    3.月額制サービスは、承諾通知に記載された利用開始日より開始されるものとします。

    第32条(月額制サービスの利用に係る諸注意等)

    1.月額制での制作サービスの利用条件等について、本章に記載のない条項については、制作サービスにあっては第3章の規定が適用されるものとします。なお、本章の規定と第3章の規定とで相反する条項が存在する場合は、本章の規定を優先して適用するものとします。

    2.当社は、契約者に対して、毎月承諾通知に記載されたサービスの上限回数を上限として月額制サービスを提供します。

    3.当社は、契約者の1か月間のサービスの利用回数が前項の上限に満たなかった場合、契約者に対する利用料金の返還は行わず、利用しなかったサービス分の次月度への繰り越しを行うものとします。

    4.当社は、契約者が第2項に定める上限回数を超えて制作サービスを利用する場合、または承諾通知に記載されていないサービスを利用する場合、同超過分等について、有償にて同サービスを提供するものとします。ただし、この場合でも、当社は、契約者に対して、事前に超過分等の利用料金の発生およびその利用料金額について通知するものとします。

    第33条(月額制サービスの有効期間)

    1.月額制サービスの有効期間は、第31条3項の利用開始日を起算日として1か月間とします。ただし、承諾通知、個別契約書等に別途記載がある場合は、この限りではありません。

    2.月額制サービスの有効期間は、理由の如何を問わず、中断されないものとします。

    第34条(月額制サービスの利用料金、更新)

    1.契約者は、当社に対して、月額制サービスの利用契約成立後当社が定める期間内に月額制サービスの利用料金を支払わなければなりません。

    2.契約者は、有効期間満了日の7日前までに翌月分の利用料金を支払うことによって、月額制サービスの利用契約を同内容にて更新できます。

    3.契約者は、更新後の月額制サービスの利用契約の条件等を変更する必要がある場合、当社に対して、有効期間満了の14日前までに通知しなければなりません。同期間経過後の申し出の場合は、その翌々月から同変更が適用となるものとします。

    4.当社は、月額制サービスの利用料金について、日割り計算を一切しないものとします。

    5.当社は、毎月末日を締日として第32条4項の規定によって契約者に対して提供した上限超過分のサービス等の利用料金を集計し、契約者に対して同日の翌月10日までに請求書を発行するものとします。

    6.契約者は、前項の請求書を受領した場合、当社に対して、請求書受領日の末日までに当該超過利用分の利用料金を支払わなければなりません。

    第35条(月額制サービスのキャンセル)

    1.契約者は、当社が定める期間内に当社に対して通知をすることによって、月額制サービスの利用契約をいつでもキャンセルできるものとします。ただし、この場合でも、月額制サービスの利用契約の終了日は、同通知をした月の有効期間満了日とします。

    2.契約者が第10条の事由によって本サービスの利用契約の一を解除された場合、当社は、当該契約者との間の月額制サービスの利用契約をキャンセルできるものとします。この場合、当該契約者との間の月額制サービスの利用契約の終了日は、当該キャンセルの日とします。

    3.何らかの事由によって月額制サービスの利用契約がキャンセルされた場合でも、当社は、契約者が既に支払った月額制サービスの利用料金の返還等を理由の如何を問わず一切しないものとします。

    4.何らかの事由によって月額制サービスの利用契約がキャンセルされた場合、当社は、利用契約の終了日をもって第32条4項の規定によって契約者に対して提供した上限超過分のサービス等の利用料金を集計し、契約者に対して速やかに請求書を発行するものとします。

    5.契約者は、前項の請求書を受領した場合、当社に対して、請求書受領日から7日以内に当該超過利用分の利用料金を支払わなければなりません。

    第7章全般

    第36条(契約者の義務)

    1.契約者は、本規約その他本サービスの利用に関して当社が定めた各種規定、ルール、マニュアルその他の規定を誠実に遵守しなければなりません。

    2.契約者は、当社および本サービスに関して知り得た機密情報を他に漏らしてはならず、本サービスの利用以外の目的に使用してはなりません。

    3.契約者は、本規約に定める各義務の履行を怠った場合または遅滞した場合、当該不履行等に起因して  生じるすべての損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。

    4.前項の場合において、具体的な損害額を算定することが困難な場合には、当社はその損害額を200万円とみなすことが出来るものとします 。

    5.前項の賠償責任は、契約者との間のすべての利用契約、使用許諾契約が終了した後も存続するものとします。

    第37条(登録情報の取り扱い)

    1.当社は、契約者が本サービスの利用に際して登録した情報(以下「登録情報」といいます)を本サービスおよび当社が展開する他のサービスの運営および提供並びの目的のみに利用するものとします。

    2.当社は、登録情報を第三者に開示または提供しないものとします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。

    ①契約者が許諾した場合
    ②契約者を特定できない方法にて開示・提供する場合
    ③法令にて開示または提供が認められる場合
    ④法令等に基づいて開示または提供を求められた場合
    ⑤本サービスの提供の目的のため本サービスの一部または全部を第三者に委託する場合その他本サービスの提供のために必要な場合
    ⑥本サービスの運営を第三者に譲渡する場合

    3.当社は、登録情報のうち、個人情報保護法の「個人情報」に該当する情報について、本サイト上のプライバシーポリシーに基づき管理および使用するものとします。ただし、当社は、個人情報の漏洩・消失または改ざん等が完全に防止されることについての保証を一切しないものとします。

    4.当社は、契約者に対して、収集した電子メールアドレスやその他の個人情報、嗜好情報等を利用して当社が提供する新サービス、キャンペーン等に関するメールマガジン、ダイレクトメールその他の案内等を送信することができ、契約者は、同利用に予め了承するものとします。

    第38条(通知手段)

    1.当社から契約者への通知方法は、別段の定めのある場合を除き、本サイト上または当社が指定するWEBページ上での掲示、契約者が当社に申告したメールアドレス宛の電子メールの送信またはその他当社が適当と認める方法によって行われるものとします。

    2.当社は、各利用契約の承諾通知、本規約の改訂等、本サービスの重要な情報等を送信する場合、契約者が当社からのメール通知等の受信をすべて拒否する設定をしている場合であっても、当該契約者に対して、電子メールまたはメールマガジン等を送信できるものとします。

    3.契約者は、指定した電子メールアドレスについてPCまたは携帯電話端末等において迷惑メール対策等をしている場合、当該電子メールの受信設定等を変更し、当社からの電子メールの受信を許可しなければなりません。当社は、契約者が設定を変更しなかったことによって電子メールを受信出来なかったことその他契約者に生じる一切の不利益損害に対して、一切責任を負わないものとします。当社は指定した電子メールアドレスから契約者の申告した電子メールアドレス宛に電子メールを送信した場合、送信した時点をもって契約者に到達したものとみなすことが出来るものとします。

    4.本サイト上または当社が指定するWEBページ上での掲示にて行われる通知は、本サイト上または当社が指定するWEBページ上に掲載された時点、その他当社が適当と認める方法によって通知された時点をもって完了するものとします。

    5.当社は、上記のいずれかの方法により契約者に通知を行った場合、異議申し立てがない限り、通知日をもって契約者が同通知の内容に同意したものとみなします。

    6.当社は、連絡先メールアドレスの不備、誤記があったことまたは変更を怠ったこと等契約者の故意または過失に起因して当社からの通知が不到達となった場合でも、同通知について同契約者が異議なく同意したとみなします。

    第39条(反社会的勢力の排除)

    1.契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないこと及びこれらに該当しなくなってから5年以内の者でもないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    2.当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、契約者に対して何らの催告等をすることなく、契約者との間で締結されたすべての契約を解除することができます。

    ①反社会的勢力に該当すると認められるとき
    ②反社会的勢力を利用していると認められるとき
    ③反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    ④反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    ⑤自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布偽計威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

    第40条(本サービスの一時中断)

    1.当社は、以下のいずれかに該当する事由により本サービスの一部または全部を一時的に中断できるものとします。

    ①天変地異、火災、停電等の非常事態が発生した場合
    ②本サービスを提供するためのサーバー等が高度なハッキング、ウィルス等の攻撃を受けた場合
    ③本サービスのシステム、サーバー等の保守を行う場合
    ④その他、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

    2.当社は、前項の事由により本サービスを一時中断したことに起因して契約者に損害が生じた場合でも、同損害に対して、一切責任を負わないものとします。

    3.当社は、本サービスの継続的な提供が困難だと判断した場合、第41条の規定に係わらず、契約者に対して通知を行わず本サービスを終了できるものとします。

    第41条(本サービスの終了)

    1.当社は、契約者に対して、1ヶ月前までに通知を行うことにより、いつでも自由に本サービスの提供を終了できるものとします。

    2.当社は、前項の本サービス終了の通知を第38条の手段によって行うものとします。

    3.当社は、本サービス終了によって直接または間接に生じる契約者または第三者の損失または損害に対して、未提供のサービスに相応する受領済みの利用料金の返金を超えて、一 切の責任を負わないものとします。

    第42条(損害賠償)

    1.契約者は、本サービスの利用に関連して自らの故意または過失により当社、他のユーザーおよび第三者に損害を生じせしめた場合、同損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)のすべてを賠償する義務を負うものとします。

    2.当社は、契約者が本サービスの利用に際して損害をこうむった場合においても、当該損害が当社の故意または重大な過失に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲である場合に限り、同損害を賠償するものとし、これを超える一切の責任を負わないものとします。ただし、この場合においても、契約者による当社に対する損害賠償限度額は、いかなる場合も当該会員が支払った各サービスの利用料金のうちの当該損害の発生に係るサービス分の倍額を超えないものとします。

    3.当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

    4.当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、契約者が本サービスに関して当社に送信しまたは当社のサーバーに保存した情報の削除または消失、契約者の登録の抹消、強制退会措置、その他本サービスに関して契約者が被った損害につき、 賠償する責任を一切負わないものとします。

    第43条(合意管轄等)

    1.本規約に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合、双方は、ともに誠意をもって協議するものとします。

    2.双方は、前項により協議をしても解決しない場合、当社の本店を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法として解決することに予め同意するものとします。

    3.契約者は、本規約およびその他当社が本サイトにおいて提示する各規約またはガイドライン等が日本国法に準拠して解釈されることに予め同意するものとします。

    第44条(本規約の変更)

    1.当社は、契約者に対して、事前に何らの通知を行うことなく、本規約を変更できるものとします。

    2.当社は、本規約を変更した場合、第38条の定める方法によって契約者に通知し、契約者に周知するものとします。

    3.当社は、本規約の変更後、契約者が本サービスを利用したことをもって、契約者が本規約の変更を確認し、同意したものとみなすことができます。

    制定:2024年10月04日